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行政書士

緊急 提言 その弐

緊急 提言 その弐

評価が出ましたね。

処分を下す側と下される側の問題の受け取られ方。

詳しい事情を知らされない会員は先般のコメント主のように、 処分を下される副会長が悪いのだと受け取られるでしょう。

無理も有りません、事情が分からない以上処分される側が 悪いと思われても仕方がないのです。

だから処分する側、特に選挙に出馬する会長は説明責任が あるのではないかと問うているのです。

私が副会長資格停止を知ったのは25日夜の事、それまでは この事件を知る由もなかった、 だから推薦名簿のお願いに伺っていました、お詫び致します。

事案は、 何時発生 (仕事の受理) その経過 (期間) 結論 (どうなったか) その内容が分からないと処分対象者が一方的に悪者になる。

決して良いことではないが、しかし、各行政書士に於いても 類似の事案は起こり得る、現に私は不可抗力(相手理由)で 裁判まで行ったのである。

一般会員の受け取り方は、処分された副会長が悪いとの見方に なってしまった、

この時期(立候補前日) の処分に正当性はあるのか、副会長が 受けるマイナス要因は大きな痛手なのです。

その内容、事情如何で、もっと厳しい処罰を受けるべきなのか 逆に綱紀案件に届かないものなのか。

綱紀委員会の答申の前に理事会が処罰を決めた、これは規則的に どうなのかと私は逆に会員の権利として追及したい。

コメント主さんの提議は、考え直す機会を与えてもらったと私は 感謝しています。

これを機会に、会長権限の見直し(単独で物事を決められない) 理事会、綱紀委員会等の機能強化、集団指導体制の構築。

処分した側の過失はないのか、処分された側が悪いというのが 一般会員の最大公約数の受け取り方でしょう。

どちらにしても選挙に臨む上で大きな痛手を被ったのは処分 された側、しかし、処分した側の説明が明快でないと選挙対策、 選挙妨害として見られることになるだろう。

最後にどちら側とは言わないが早速選挙妨害の噂が聞こえて来た、 選挙管理委員会は、推薦名簿の保管はどうしているのか、そちら の面から会員への接触がなされていないか、再確認を願いたい。

不届きな働きかけが有れば 支持者、会員は 日時 場所 氏名 その記録をお願い致します。

選挙になるとなぜ相手候補の話を振ってくるのか自分達の候補者を 語れば良いではないか、それが誹謗中傷、選挙妨害と云うのです。

私は、ある程度事案の概要を把握したが当事者会長はじめ理事会の説明を優先して待ちたい。

内容承知の上、更に幸後副会長を擁護し護る。

選挙期間との関係で敏速な会員への説明が急がれる、誰が不利益を被るかという不幸を招く、双方においても得策ではない。

善人ぶってのお節介焼きは、県の注視の下にあることを自覚してご遠慮下さい。

悪しき伝統、誹謗中傷に終止符を打つために、ご協力願いたい  !?

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